西尾市で接骨院をしています
あさい接骨院の浅井です

本日もブログをお読みいただき
ありがとうございます

さて、本題です
前回の傷害慰謝料の計算方法ですが
総治療日数とは通院開始日から通院終了日までの日数の事で
実通院日数とは実際に通院した日数でした

で、計算方法ですが
例 総治療日数が100日、実通院日数40日の場合
総治療日数100日×4200円=42万円
実通院日数40日×2×4200円=33万6千円
となります
この時に出た数字の少ない方が傷害慰謝料となります
今回の場合は実通院日数の数字のが少ないので
実通院日数分が今回の傷害慰謝料となります

今回の傷害慰謝料の計算は基本的な
自賠責基準で出していますが
その他に2パターンの基準額があります
任意保険基準と弁護士基準です

以上です

本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました