西尾市で接骨院をしています
あさい接骨院の浅井です

本日もブログをお読みいただき
ありがとうございます

さて、本題です
交通事故に遭ってしまったときに
万が一相手側の方の自賠責保険が
切れていた場合は
どうなるのか?ですが

以前にも少し触れていましたが
こういった場合には
政府保証事業制度が利用できます
政府が加害者の方の代わりに
被害者(事故に遭われた方)の受けた
損害を保証する制度の事です

その他にひき逃げされた場合
加害者が盗難車に乗っていて
人物の特定できない場合にも
対応しています

ただし、この制度を利用できるのは
被害者のみで、加害者は請求できません

以上です

本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました